知らないと将来に影響する!? 新卒採用の雇用形態

知っておこう! さまざまな雇用形態

厚生労働省の定義によると、雇用形態は正社員、派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者、短時間正社員、業務委託契約を結んで働く人、家内労働者、在宅ワーカーの7つに分類される。そのうち、新卒に関係の深いものをピックアップして説明しよう。

 

正社員

企業と直接雇用契約を結び、フルタイム勤務で、雇われる期間を決めずに働く労働者。年齢とともに昇給があり、役職にも就く。

 

派遣労働者

労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働く形態。雇用契約、賃金の支払い、休業手当の支払い、社会保険・労働保健の手続き、休暇手続きなどは派遣会社が行うが、勤務先、業務上の指揮命令系統は派遣先の会社が行う。正社員や契約社員との違いは、直接働いている会社と雇用契約を結んでいない点。

 

契約社員

企業と直接雇用契約を結んだ常勤労働者。「嘱託社員」とも呼ばれる。正社員と異なり、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合がほとんどで、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了する。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年。契約期間は1年以下が大多数。期間終了後、再契約に至るケースもある。

 

パートタイム労働者

1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者(パートタイム労働法では「短時間労働者」という)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となる。

 

企業によっては、上記の定義にあてはまらない形態で雇用を行っている場合も想定されるので、その際は厚労省がまとめた「さまざまな雇用形態」を参考にしてほしい。

 

最近では、勤務地、職種、労働時間などを限定して働く「限定正社員」が話題になっているが、新卒への導入についてはまだまだ時間がかかりそうだ。また、正社員での新卒採用でも「地域限定総合職」(転勤がない)など、さまざまな正社員雇用のコースを作っている企業もあるし、給与部分より歩合の部分を高めた契約社員のコースなどもある。企業の採用情報を見る際には、その職種コースが正社員なのか、そうでないのかを、最低限把握するようにしよう。

 

 


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