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個別教室で働いている者です。

投稿者:ででんね

初めまして。今現在、家庭教師と個別教室の両方で働いている者です。
今回相談させていただきたいのは、その個別教室での出来事についてです。

私の働いている教室は、教室長が生徒に対して(良くも悪くも)かなり熱心な方で、
生徒さんや講師との面談でも一人一人に対してかなり長い時間をとって接していらっしゃるような方です。
ここだけ聞けば生徒想いな良い教室長なのですが、その熱心さの中に少し気になるところがあり相談させていただきます。
長文になってしまったのですが、もしよろしければお付き合いください。


まず、お気に入りの講師とそうではない講師との対応の差がかなり激しいのです。
お気に入りの先生には、勤務時間を超えて(同じ教室で働いている講師や他の教室に関する)愚痴に付き合わせたり、教室スタッフなどの業務を積極的に追加したりするなど、良くも悪くもとる対応がわかりやすいのです。

私はおそらくお気に入りの部類に入っているのですが、つい先日、6コマ(6時間)授業が予定されている日に出勤したら、授業後に2時間教室スタッフが入っていて(もちろん休憩なし)普通に労働基準法を違反していました。
(働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています)
その日は、私以外にも1,2コマ授業が入っている講師の方がいらっしゃていて、私しか入ることができなかったとは到底思えません。
(そもそも出勤してみないと、今日何時まで教室スタッフが入っているかわからないというシステム自体おかしいと思うのですが、トライ全体でそういうシステムなんでしょうか)

また、たびたび塾長の話に付き合わされ、塾を出るのが23:00過ぎるなんてことはザラにありました(もちろん給料は出ません)。

他にも、ある特定の期間朝早く出勤して、生徒さんが自習しに来れるように教室を開けておくという独自の取り組みがあるのですが、その際の教室スタッフを担当して欲しいと頼まれたことがあり、他の担当は誰がいるのかを聞いてみた所、担当講師は皆、塾長のお気に入りの講師かつ女性の講師の方ばかりでした(私含め全部で3人)。
これに関しては、教室長の言質がないので私の憶測ですが、
おそらく、この教室に勤務している全員に頼んでいるわけではなく、頼んで断らなさそうな(所謂お気に入りの)女性講師にのみ声をかけていたと思われます(同期の他の講師に聞いてみた所、そんな話はされたことがないと言っていました)。

それから、これはトライ全体に言えることかもしれませんが、生徒第一主義すぎて、講師が使い捨てのように扱われているのも気になります。
つい先日の緊急事態宣言期間も、自衛のために出勤は控えさせていただきます、と言ったところ嫌な顔をされて、私のように出勤を断った講師に対しては、対応がものすごく雑になりました。
(緊急事態宣言が出た直後くらいに、私が担当していた生徒が家の都合で辞めてしまったらしいのですが、私がそれを知ったのは、緊急事態宣言が解除されて6月から出勤開始するにあたって、塾長から提示された勤務表を見た時でした)

また、今後留学することがあるかもしれない、と相談した際も、「行かないで」と冗談なのか本気なのかわからない感じで言われました。
確かに、受験対策などにおいて生徒さんのこれからの人生に関わる仕事である以上、責任を感じて働かなければならないことは重々承知しています。
ですが、私たちは正社員ではなく、あくまでもアルバイトなんです。
(こういう言い方をすると誤解を招いてしまうかもしれませんが、)たかだかアルバイトのために、自分が学びたいことを犠牲にする義務はないと思いますし、
そもそも、アルバイトである学生に正社員並の責任や義務を負わせたいのであれば、アルバイトなんか雇わずに、全員正社員の講師で占めれば良いのでは、と思うのです。


これらの行為に対して、「おかしいのではないか」と感じる私の感覚の方がおかしいのかもしれないと思い、今回長々と相談させていただきました。
皆さんの意見や他の教室の様子などをお聞きしたいです。

投稿日時:2020-06-21 18:35:26 - コメント数:3

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コメント一覧

  1. 投稿者:しんいちろう

    zumezume さん 名無しさんらのおっしゃることに同意します。相談者さんがおかしいと思うことはそう言うことが大事です。教室長の対応は変わるかもしれないし、変わらないかもしれない。でも、自分にできないことやしたくないことは、礼儀をもって断ることがいいと思います。ちなみに、私は7年ほど一つの教室で働いていますが、今は教室長が3人目で、それぞれタイプが全く違いました。自分自身も、それぞれにいろいろな迷惑をかけているのだろうと思います。お互いに言うべきことは言ってきましたし、言われました。それが良かったと思います。

    投稿日時:2020-06-24 14:38:56

  2. NO IMAGE

    投稿者:名無しさん

    こんにちは。
    まず、教室長についてですが、悪気はないのでしょうが、迷惑をかけていることを自覚していないのだろうなと感じられます。
    愚痴の時間が業務の時間かどうかをメールで確認して記録に残す方法をお勧めします。
    自覚が無いからこそ指摘されないと気づけないのだろうと思います。

    zomezomeさんも指摘されていますが、講師は業務委託(とトライは言い張ってます)であり雇用関係ではありませんので、労働基準法に保護してもらうことは出来ません。
    ですが、現状のトライのスタッフ業務は個人のQRコードを使用して登録・管理されており、授業を含めて8時間を超える連続登録は出来なくなっていたと記憶しています。
    もしかしたら教室長は登録管理の部分に落ち度がある可能性があります。

    スタッフ勤務については雇用契約となっています。
    雇用契約で有れば労働基準法に基づいた判断がなされます。
    深夜まで及ぶ勤務が発生するならば深夜手当が必要になります。
    労働条件を明示した労働条件通知書に基づいた勤務が必要となります。
    労働条件通知書に記載の無い勤務まで行う必要はありません。

    早朝から教室を開けて。。。とのことですが、これを行うことそのものは教室長の判断かと思われますが、施錠や開錠をスタッフ任せにする事は、もしかするとトライでのルール違反の可能性もあります。

    以上の対策としては、まず、教師アプリ→マイページ→問い合わせからトライのコールセンターに連絡し、返答や対応については教室長からではなくその上長からの対応をはっきりと要求しましょう。
    8時間以上の連続業務や23時以降までの束縛などは特に上長からの対応を求めましょう。
    回答も出来るだけメールで受け取るようにして電話口や口頭での対応される事は避けておきましょう。
    どうしても必要ならスマホにアプリを追加して会話を録音するようにしましょう。

    トライは業務委託契約だと言い張っています。業務委託契約とは従属の関係ではありません。企業と(企業)個人事業主の契約です。マナーの悪い契約や業務の依頼には毅然とした態度が必要です。
    そのようなことを理解できていない教室長が増えていると感じることも多くあります。

    コロナ禍に関しては多少多めに見てあげてください。
    世界中のほぼすべての人が初めての経験であり、対応マニュアルなど存在していません。
    コンピューターシステムで処理出来ない多くのイレギュラーが発生し、その処理を行うにも人手を集めたら密となってしまいます。
    会社の方針も朝三暮四が当然の状況であり、客先の意向も同様です。
    その状況での連絡の不備は発生して当然のものでもあります。

    学生の方には厳しいことかもしれませんが、泣き寝入りはしないでください。
    ブラック企業を育てる一番の要因は泣き寝入りしてしまって、企業側を増長させることが大きな要因です。
    対応が悪いようであれば個別教室ユニオンも存在しています。
    そちらに相談してみてください。


    私の教室の雰囲気についてですが、私は教室長に全く期待をしないし信頼もしていません。
    業務連絡だけをきちんとやってくれる事しか求めません。
    それもままならない時にはメールで問い合わせします。
    チャンスが有れば他の教室に移ることも常々意識しています。
    問題によっては行政機関への問い合わせを行い、その内容でもって交渉します。
    税務署、労働監督署、公正取引委員会、そして先ほどの個別指導塾ユニオンなどです。

    業務委託契約だとのことです。
    ででんねさんも自分が一つの会社の経営者であると意識して教室長との対応方法を考えてみてください

    投稿日時:2020-06-24 06:42:41

  3. NO IMAGE

    投稿者:zumezume

    私も講師側の人間です。
    労働基準法違反とのことですが、よく契約を確認しましょう。
    スタッフの契約と指導の契約は別です。

    何が言いたいかというと、
    スタッフの契約:雇用契約(いわゆるバイト)
    指導の契約:準委任契約
    です。

    ですので、スタッフを4時間以上の場合のみ休憩が存在します。
    また、休憩は自由時間ですので何をしても問題ありません。
    何が言いたいかというと、休憩時間にスタッフの契約でない準委任契約たる指導を行うのは自由ということです。

    実際、
    スタッフが合計で8時間で、途中に1時間の指導があれば、
    法令上一切の問題はありません。

    投稿日時:2020-06-22 21:10:10

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