なんでも掲示板
	 
規定回数について。
投稿者:林檎
今、週1日(月4回)120分で家庭教師をやっています。
今日3回目を終えたのですが、次の指導は生徒さん側の都合でお休みになりました。
他の日に振り替えで指導をしようと思ったのですが、他の日も都合が合わないそうで、次の月の最初の週と次の週で1時間多く指導を行うことにしました。
この場合、今月の月末報告などはもう行って良いのでしょうか?
また、給与などについてはどうなるのでしょうか?
投稿日時:2013-09-18 22:29:48 - コメント数:7
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								  投稿者:名無しさん 実施した時間数で月末報告して結構です。翌月の規定時間にその不足分が加算されてきますので、2時間の不足を2回にわたって+1時間で、過不足なく消化されることになります。ただ、注意すべきは、週1回の契約は、月4回ではなく、月4.5回となります。 
 たとえば、週1回、水曜日としますと、水曜日が4回の月と、5回の月があるからです。
 まあ、毎週その指定曜日に指導していると、まちがいはありませんが。投稿日時:2013-12-30 19:11:36 
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								  投稿者:q34u1q934 大変自由に決められますね。 
 学習時間に合わせて、次の学習時間
 
 を決めるなんて、
 
 すごいですね。
 
 時間を次の時に繰り延べて、また、
 残りの時間を使うなんて、偉いと思います。
 ぜひとも、
 
 そのような時間の使い方をしたいと思いますね。投稿日時:2013-12-30 16:49:15 
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								  投稿者:Andrew_Day 皆様書かれている通り、実際に指導した時間・回数を報告すればよいでしょう。 
 
 別なところにも書いた通り、指導不足3回で支払ストップはやめたようですね。以前は規定12回のところ9回しかでず、翌月回しになったことがあります)
 
 最近ダンダリンも流行っていることもあるのでしょうか、
 
 労働基準法 第三章 賃金
 (賃金の支払)
 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
 
 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 おそらくこの部分に抵触するのではないかと・・・。
 
 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。投稿日時:2013-11-02 02:53:12 
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								  投稿者:橋本 琢哉 やった回数分で月末報告をかけて大丈夫です。 
 以前は、規定回数がマイナス3回を超えると、給料が支払われませんでしたが、
 今のシステムになってからは、3回以上のマイナスがかさんでも、給料が支払われるようになりました。投稿日時:2013-10-31 16:43:41 
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								  投稿者:Andrew_Day 以前、規定時間に3時間以上不足すると賃金が支払われなかったことがありました。 
 調べたところ契約書のどこかにそれっぽいことが記載されていたような気もするのですが、今となってはどこだったかわかりませんが。投稿日時:2013-10-31 15:32:58 
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								  投稿者:林檎 家庭教師屋さん、回答ありがとうございます。 
 とても参考になりました。投稿日時:2013-09-19 15:08:51 
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								  投稿者:家庭教師屋さん 振り替えが来月になってしまう場合は、今既に終わっている回数で月末報告をして良いのではないでしょうか。 
 報告をして承認もされれば、やった回数分の給与は出ると思いますよ。
 ※念のためトライに確認してみるのが一番かもしれませんが。投稿日時:2013-09-19 11:15:14 
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